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(会計監査)実施要領

桐生地域医療企業団(桐生厚生総合病院) 会計監査「実施要領」

実施要項は、監査委員が行うとされている監査等を監査基準に沿って行うために、監査基準に規定する項目のうち、特に留意を要する事項に係る実務のあり方について、詳細な説明、具体例、望ましい実務を記載するものである。今後、本実施要領に記載する項目については、必要に応じて追加や見直しを行うものである。

1. 経済性、効率性かつ有効性の監査等
(1) 監査委員は、監査を行うに当たっては事務の執行及び経営に係る事業の管理が地方自治法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨に則ってなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならないと規定されている。このことから、事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかについて監査することが求められる。

(2) 決算監査については、監査基準において、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査することが求められているが、実施可能な地方公共団体においては、これに加え、予算の執行又は事業の経営が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかについて監査することも考えられる。

2. 内部統制に依拠した監査等
(1) 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、管理者による財務等に関する事務の管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針の策定及びこれに基づく必要な体制(内部統制体制)の整備が、都道府県及び指定都市に義務付けられ、その他の市町村には努力義務が課せられた。他方、地方公共団体は、既に団体ごとの特性に応じて様々な形で事務の適正な実行の確保に努めており、すでに一定の内部統制が存在していると考えられる。すなわち、想定されるリスクを基にした、何らかの事前の対策が講じられているものと考えられる。

(2) このため、内部統制を前提として、内部統制に依拠した監査等により、より本質的な監査実務に人的及び時間的資源を重点的に振り向けていくことは、内部統制制度が導入及び実施されている地方公共団体に限らず、全ての地方公共団体にとって必要な考え方である。

3. 指導的機能の発揮
(1) 決算監査の過程において、決算その他関係書類と証拠書類の計数が符合しない場合に、正確な計数への修正を対象組織に対して求める。

(2) 監査の過程で発見された経営に係る事業の管理が経済的、効率的かつ効果的に行われていない事例に対して改善策を提言する等、必要に応じて是正又は改善を行うよう助言等を行い、指導的機能を発揮するよう努める。

4. 監査等の有機的な連携及び調整
(1) 決算監査については、数値の正確性に加え、数値の裏付けとなる資料等を審査する場合、既に決算監査以前の監査において数値の裏付けとなる資料等を確認している部分については、その結果を決算監査に活用することで当該監査の効率化が図られ、例えば決算監査において予算執行の効率性の確認や財務分析に注力すること等、決算監査の充実及び強化を図ることが可能となる。

(2) 既に上半期監査等で現金照合において裏付けとなる資料等を確認している部分については、(1)と同様、その結果を決算監査に活用することで当該監査の効率化が図られ、決算監査の充実及び強化を図ることが可能となる。

5. 監査委員相互の連携
(1) 監査委員は、監査を実施するにあたっては、監査の実施に支障をきたさないよう、相互の連携を図り、有効に意思疎通が行われ、監査を効果的かつ効率的に行うことができると考えられる。

6. 監査の事後検証
(1) 監査委員は監査の結果に関する報告等及び意見を提出した事項について、適時、措置状況の報告を求め、その状況を的確に把握するよう努める。当該措置が十分でない場合等には、必要に応じて監査の対象組織と意見交換を行い、改めて次年度の監査対象とすることにより監査の実効性を高めることが可能となる。
また、監査の結果に関する報告等及び意見を提出した事項について、その原因や是正又は改善の取組みを含めて、監査対象部署のみならずその他の各部署とも共有することで、全体の主体的な業務の改善につながる。

附 則
この実施要項は、令和2年4月1日から施行する。