輸血を拒否される方への対応

宗教上の理由等により輸血を拒否される方への対応について

桐生厚生総合病院(以下、「当院」)は、以下の基本方針を定め、宗教上の理由等による輸血拒否について対応いたしますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

基 本 方 針

  1. 輸血を行う必要がない治療及び検査に関しては、すべての患者さんに対して最善を尽くした医療を提供いたします。
  2. 絶対的無輸血を行いません。
    患者さんの宗教的信念を尊重し、輸血の意味や意義について十分説明し、同意を得るように努力いたします。しかし、輸血を必要とする治療が行われる可能性がある場合、宗教上の理由等により輸血を拒否される患者さんの診療および治療は行わず、転院を勧告させていただきます。
    輸血拒否のお申し出をいただいても、当院は、そのお申し出につき、ご協力いたしません。
  3. 相対的無輸血で対応いたします。
    患者さんの意思を尊重し、可能な限り輸血を行いませんが、手術や出血する可能性のある検査及び治療では輸血を行う可能性があり、輸血以外に生命の維持が困難な状態に至った場合には輸血を行います。
  4. 輸血拒否をする患者さん、またはそのご家族(1親等の親族)が持参される「免責証明書」、その他絶対的無輸血に関する同意書等の文書に対して医師は署名、受理いたしません。
  5. 輸血を行う場合、患者さんご本人及びご家族に対し、輸血の必要性を十分に説明し、輸血同意書を取得するように最大限努力をいたします。なお、患者さん及びご家族との話し合いの内容や診療状況等の記録は、すべて診療録に記録いたします。
  6. 救急などでただちに救命目的の輸血が必要な状態の患者さんで、ご家族(1親等の親族)の同伴がなくご家族からの同意が得られない場合、患者さんご本人が意識障害などで同意が得られない場合でも輸血を行うことがあります。
  7. 15歳未満の子供で、宗教上の理由等により両親が子供に対する輸血を拒否した場合、ただちに救命目的の輸血が必要な状態では、同意が得られない場合でも輸血を行うことがあります。
    その際には「親権停止(制度)」を求めて家庭裁判所、児童相談所に申し立てを行う場合があります。15歳以上18歳未満の場合、親権者、患者さんともに輸血拒否の場合は、「2 絶対的無輸血の拒否」に準じて対応させていただきます。 親権者が輸血拒否しても、患者さんご本人が輸血を希望される場合、患者さんから輸血同意書に署名いただき輸血を行います。親権者が輸血を希望するが、患者さんご本人が輸血を拒否する場合は、「3 相対的無輸血の方針」に準じて対応させていただきます。

※ 絶対的無輸血とは、生命に危険を及ぼす事態になっても輸血を行わないこと。
※ 相対的無輸血とは、患者さんの意思を尊重し、できる限り無輸血治療に努力するが、輸血以外に救命手段がない事態に至った時には輸血を行うこと。