病院の紹介

敷地内禁煙について

敷地内禁煙

 当院では、健康増進法第25条の規定に基づく、受動喫煙の防止のため、院内禁煙を実施しておりましたが、さらに進めて、平成18年6月1日から敷地内禁煙としましたのでお知らせいたします。
 病院敷地内禁煙の措置は、患者さんのみならず、ご家族及びお見舞いの方々も対象となりますので、ご協力をお願いいたします。

健康増進法抜粋

第2節 受動喫煙の防止
第25条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会所、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。